バー・スナック・クラブの税務のポイント

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バー・スナック・クラブの税務のポイント

バー・スナック・クラブ特有の税務・節税・税務調査のポイントを税理士・会計事務所が紹介します。

  • 現金商売は、税務調査でも現金の流れがどのようになっているのかを調査されます。事業専用の銀行預金口座を開設し、事業に関して発生するすべての現金の流れが預金口座を通過するような仕組みが理想的です。
  • カード売上については売掛金計上をします。
  • ホステスの引抜料、報酬・料金、休業補償等の支出は、雇用されている場合を除き、必要経費に算入され、所得税の源泉徴収対象となります。なお、欠勤、遅刻等のペナルティ控除後の支出が源泉徴収対象となります。
  • 他人の経営するクラブ、キャバクラ等で行った飲食費はホステス・キャストの募集費と認められず、交際費に認定されます。ホステス引抜目的の場合、調査記録等を報告書として作成し、業務遂行上の必要性を示して保管すべきです(東京地裁昭和55年6月2日判決、東京高裁昭和56年5月28日判決、最高裁昭和57年11月30日)。
  • ホステスが衣装代・美容院代等を負担している場合には、給与所得でなく、事業所得として取り扱われます。
  • 10万円以上の設備投資は一括経費にしないで、固定資産に計上し、減価償却を行います。
  • 従業員・アルバイトへの賄いの食事を提供している場合、現物給与課税の問題が生じることがあります。次の要件に該当する場合は、食事支給について課税されません。(1)従業員等が食事価額の半額以上を負担。(2)使用者負担が月額3,500円以下。
  • フリーペーパー等雑誌掲載広告は、雑誌掲載時点の経費となります。決算間際での広告発注の場合、損金計上タイミングに注意しましょう。
  • WEB広告等は、WEBにアップされた時点で、経費となります。
  • グル―ポン等各種ポイントサービスは、安くサービスを提供した時点で経費になります。

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