会社設立と消費税免税

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会社設立と消費税免税

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消費税が免税になるかどうかは、2年前の課税売上高(ざっくりでっは、大体売上高)が1千万円以下であれば、納税義務を免除されます。

新設法人の場合、2年前の課税売上高が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者(消費税の申告不要)となるはずです。

ここで重要な税法改正がありました。

平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(直前事業年度上半期)の課税売上高(もしくは給与等支払額の合計額)が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となってしまうのです。

24年12月決算法人の場合(25年2月に税務申告をすることになります)、平成24年1月から6月までの期間の課税売上高が1千万円を超えていると、平成25年1月開始の事業年度から消費税課税事業者となってしまうのです。

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