港区の創業融資

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港区の創業融資

創業支援融資は、港区の創業支援にかかわる制度融資です。

利用手続
1.中小企業診断士による面談(約1時間の面談を4回程度)
2.創業計画書の作成
3.創業計画書作成後、金融機関宛のあっせん書を交付
4.あっせん書及び創業計画書を金融機関に提出

資金使途
運転・設備

融資対象
★区内に主たる事業所(法人は港区内に本店登記と事業実態)をおいて創業しようとする方、または創業して1年未満の方で次の条件に該当する方
★東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
★確実な事業計画があり、事業に必要な「許認可等」を受け、計画書を審査し適当と認められる企業
★税金を完納していること

対象条件
以下のいずれかであって港区で事業を行う方
(1) 事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金額があり、1ヶ月以内に新たに個人又は2ヶ月以内に港区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、又は受けようとしている者
(2) 中小企業である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2ヶ月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている者(ただし、中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること)
(3) 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者
(4) 個人又は法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者
※(3)及び(4)の場合、港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば対象となります。(法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は、賃貸借契約書等、移転の事実が証明できる書類が必要となります。)

必要書類
(1)(3)は提出書類、(4)~(8)は提示書類
(1) 港区創業支援融資あっせん申込書(初回面談時にもらえます)
(2) 同意書
(3) 創業計画書(港区所定様式)※初回面談時にもらえます。原本1部、写し1部
(4) 申込書の所得証明書または課税証明書
(5) 申込者の住民票
(6) 自己資金を証明できるもの(預金通帳、事前導入事業資金、土地・建物≪事業用と評価できるものに限定≫の登記簿謄本および評価証明書等)
(7) 法人として創業する場合…履歴事項全部証明書原本(3か月以内に発行された登記簿謄本(港区内に本店登記を有する旨の謄本))
   個人として創業する場合…開業届(※港区税務署での届出が必要です。)
(8) 初売上にかかる請求書のコピー等((3)又は(4)に該当する場合)

連帯保証人
法人の場合は、代表者個人。
個人の場合は、原則不要。

担保
法人の場合は、必要により要する。
個人の場合は、不要。

信用保証
原則必要。

融資限度額
1,500万円以内
(1,000万円以内 (※ 初売上前の場合は、自己資金の範囲内で1,000万円以内)

自己資金要件
港区では自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備していることが求められるのです。23区の他の区では、自己資金要件が無い区(例えば新宿区)もあります。

融資期間
7年以内(うち据置期間12か月以内)

名目利率
5年以内 1.9%
5年超 2.1%

区の利子補給率
1.5%-1.7%

本人負担率
0.4%
本人負担率=名目利率-区の利子補給率
港区の創業支援融資は、創業者が企業経営に要する資金が必要となった場合,信用保証協会と各金融機関の協力を得て融資を行う制度です。
また、支払利息の一部を港区が負担することにより、低利での資金調達が可能となります。

保証料
港区による保証料補助はありません。
信用保証料=貸付金額×保証料率(※1)×保証期間(月数)/12×分割係数(※2)
(※1)
(※2)分割係数とは、分割返済により返済の進捗を考慮した掛目のことです。以下のように定められています。
例えば、分割返済回数が13回以上24回以下の場合、均等返済の場合、0.6となります。

公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、港区の場合、まずは、港区産業振興課・経営相談担当で面談を受ける必要があります。実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、港区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
資金調達コストとして、どちらが有利かは一概にはいえません。

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