コンテンツビジネスの税務のポイント

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コンテンツビジネスの税務のポイント

コンテンツビジネスでの税務・節税・税務調査のポイントを税理士が解説します。

  • プロジェクト中止になった映像コンテンツの企画開発費を税務上損金算入できるかが問題になることがあります。税務調査での指摘を回避するためにも、今後、当該映像コンテンツの製作や販売等を行わないことが社内の稟議書等で明確にしておく必要があります。
  • 映画の著作権の取得価額とレコード原盤権の取得価額は耐用年数2年で取得価額の95%までを定率法または定額法により償却することができます。、「映画フィルム」(2つ以上の常設館において順次上映されるものに限る)については、国税局長の認定により、
    10ヵ月償却で償却することが認められています。
  • 社外のフリーで活動するゲーム開発クリエイター(ゲームプランナー、ゲームプログラマー、シナリオライター、グラフィックデザイナー、サウンドクリエイター)への報酬は、通常、請負契約類似の契約となり、源泉所得税徴収対象とはなりません。但し、契約によりゲーム作品の著作権を保有させる場合、著作権使用料支払は源泉徴収が必要となります。
  • 社外のフリーで活動する個人にゲームプロデューサー(ゲームの企画・製作総指揮)への報酬は、通常、請負契約類似の契約となり、源泉所得税徴収対象とはなりません。但し、契約によりゲーム作品の著作権を保有させる場合、著作権使用料支払は源泉徴収が必要となります。
  • 海外のゲーム・音楽等のコンテンツをパソコン・スマホでダウンロード販売する場合、支払金額の20%の所得税を源泉徴収する必要があります。但し、租税条約締約国の個人・法人への支払の場合、軽減・免除の適用がある場合があります。
  • テレビアニメの原作・版権モノ(原作者は海外在住の非居住者)を携帯・スマホアプリ用にゲーム化し、国内販売する場合、国内源泉所得に該当する著作権の使用料として所得税の源泉徴収20%が必要です。但し、租税条約締約国の個人・法人への支払の場合、軽減・免除の適用がある場合があります。
  • テレビ放映権の販売については、通常、地上波や有料テレビの種類ごとあるいは地域ごとに個別に契約されます。従って、売り上げの認識は、契約ごとに行われることになります。その場合問題となるのが、売り上げの認識時点として、実務上は放映開始許諾日を使うのが合理的と考えられます。
  • DVD権利収入は、販売会社から、契約上定められた1枚当たりの使用料に販売実績を乗じた金額を得ることになります。販売会社からの報告が決算時までに間に合わないことが常態の場合、見積計上を行うか、継続適用を前提として、報告書到着基準で行うことも考えられます。
  • 動画配信等様々な媒体に権利を売る場合、売上の認識基準は、契約上販売収入が販売高に変動する方式か一括販売かによって異なります。
  • 投資家が任意組合や匿名組合への出資に基づき映像コンテンツに出資する場合、「金融商品会計に関する実務指針」に準拠して、会計処理を行うことになります。

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