世田谷区の創業融資

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世田谷区の創業融資

創業支援資金は、世田谷区の創業支援にかかわる制度融資です。

資金使途
開業資金(運転・設備資金
備考:本体価格が300万円を超える車両はあっせんの対象外です(タクシー、トラック等を除く)。

融資対象
次の(1)から(4)の要件を満たしている方。
 (1)当初より世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は主たる事業所及び本店登記所在地)を設け、創業すること。
   あるいは、世田谷区内で創業後1年未満であること。
    ※主たる事業所とは、売上高が半数以上を占める事業所のことです。
    ※本店登記や事務所が区内にあっても、売上を生ずる事業所の実体が区外にある場合は対象になりません。
    ※1年以内に区外で創業した後に世田谷区内に移転した場合は対象になりません。  
 (2)東京信用保証協会の保証対象業種で創業すること。
 (3)申込日までに申込者が、申告・納付すべき特別区(市町村)民税及び事業税★を完納していること。
   ★個人事業主は個人事業税、法人は法人都民税・法人事業税。
 (4)過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと。
   ※事業収入(不動産収入等)がある方は、ご利用できません。

融資限度額
2,000万円以内

自己資金要件
世田谷区の創業融資では、自己資金要件がありません。区によっては(例えば、港区)、自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備することを求められます。

返済期間
7年以内(据置期間12ヶ月を含む)

利率
0.3%(名目利率2.1% 区負担金利1.8%)

保証
法人の場合は代表者個人。個人の場合は原則不要。
※ただし、金融機関及び保証協会の審査において、第三者保証人が必要になる場合があります。

公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、世田谷区の場合、まずは、公益財団法人世田谷区産業振興公社(03-3411-6608)で面談を受ける必要があります。
実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、世田谷区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
時間・無担保無保証を取るか?資金調達コストの低さを取るか?の経営判断になります。

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