免税店の税務調査

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税務調査事例

免税店・輸出物品販売場の脱税・税務調査の事例を紹介します。

  • 販売場の移転に起因する無許可免税販売の事例
    A店は26日、20XX年2月期までの3年間で、免税処理のミスにより消費税約 2000万円の申告漏れがあった。外国人旅行者らを対象とした免税店が免税の許可を再申請しないまま販売していたのを、X国税局の税務調査で指摘された。外国人旅行者らを対象に免税販売するためには、「輸出物品販売場」の許可が必要で、店舗が移転した際などは改めて許可を申請する必要がある。しかし、B店など国内3店舗は、移転や合併があったのに再申請しないまま免税で販売。税務調査で 20XX年2月期までの2年間に約1400万円の申告漏れを指摘され、20XX年2月期にも約600万円の漏れがあった。
  • 通常の生活の用に供する物品の範囲を超える免税販売、非居住者に該当しない者に対する免税販売の事例
    B店で、日本に定住している外国人3人が06年2月までの約 3年間、旅行客の土産品購入を装って、免税価格で高級ブランド品など約3億 6000 万円分を購入し、消費税の支払いを逃れていた。B店はY国税局の指摘を受け、消費税など約 1800 万円を納付した。消費税法では、外国人旅行客は土産品物を消費税抜きの免税価格で購入できるが、定住外国人や転売目的は対象外。B店によると、3人は別々の客とみられ、バッグや時計などの高級ブランド品を計数百回、免税価格で購入。彼らは「自分たちは旅行客で、土産物にする」と説明した。B店は、パスポートで本人確認した上で土産物目的と示す誓約書の提出を受けていた。国税局は税務調査の結果、多い時で一度に数十点も購入していることや、旅行客は取得しにくいクレジット機能付きの顧客カードを所有していたことなどから、3人を定住者と判断し、B店に納付漏れの消費税などを追徴課税した。3人に対し、B店は消費税分の支払いは求めない。
  • 外国人旅行者に対する販売と装い、不正に還付を受けた事例
    ○○地検特別刑事部はXX日、消費税の還付金制度を悪用し、計約1億 7900万円を不正に受けたとして、(略)金地金販売会社Cの取締役甲容疑者(略)ら同社関係者4人を消費税法違反などの疑いで逮捕した。消費税還付制度では、商品を購入時に払った税額が、販売後に受け取った税額を上回る場合、税務署から差額の還付を受けることができる。D容疑者らは制度を悪用。20XX年6月から8月末にかけて金の延べ棒などの売り上げ約35億8100万円について、外国人旅行者相手に消費税が不要な免税販売をしたように装い、課税対象の売り上げが約91万円しかなかったとする虚偽の確定申告書をY税務署に提出。同年10月、仕入時に払った消費税との差額として、還付金計約1億7900万円不正に受け取った疑い。調べに対し、4人とも黙秘している。
  • 外国人旅行者に対する販売と装い、不正に還付を受けた事例
    被告人株式会社A及び(その代表者)被告人Bは、ゴルフ人気があがるとともに自社のゴルフ製品の需要が高くなっているC国に代理店を持ち、ゴルフクラブ等の輸出販売をしたが、C国の関税率が70%であることを背景に価格を低く抑えざるを得ない状況にあった。そこでC国に密輸するC国人バイヤーを利用するに至った。その後当該バイヤーから度重なる値下げ要求に応えたが、消費税率が5%に改正されたことをきっかけに負担しきれず、当該バイヤーに対して販売したにもかかわらず、輸出物品販売場制度を利用して外国人旅行者への免税売上げであるかのように装って、消費税の還付を受けたもの。 (判示事項) 「通常生活の用に供する物品」とは、当該非居住者が通常の生活において用いようとする物品であって、その者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は含まれないと解するのが、いわゆる輸出免税等(同法7条)のほかに免税店制度を設けた趣旨に照らし相当である。 関係証拠によれば、本件の不正な免税売上は、いずれもC国人バイヤーを取引相手とするもので、同人らは、C国に密輸して販売する目的で、被告会社の各免税店において、1取引当たり数千万円から1億円に上る代金を支払って多数の被告会社製のゴルフクラブ等を継続的に購入していたことが認められるから、これが「通常生活の用に供する物品」の購入に該当するものとは到底いえず、C国人バイヤーとの上記取引が免税販売の対象とならないことは明らかである。

税務調査交渉においては、税理士に立会いを依頼するのが得策です。
弊事務所は、免税店の税務調査対策をサポートします。免税店・輸出物品販売場に関する税務調査の多数の実務経験がございます。安易な妥協をせず、知識・経験・交渉力を活かし、クライアントを全力で守ります。

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