文京区の創業融資

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文京区の創業融資

創業支援資金は、文京区の創業支援にかかわる制度融資です。

資金使途
運転・設備

融資対象
文京区内で創業しようとする場合または区内で創業し1年未満の場合⇒詳しくは、東京商工会議所文京支部までお問い合わせください。
【対象】
この資金のあっせんを受けられるのは、文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する方で、融資実行のとき、次の(1)から(5)のいずれかの創業資格に該当する方です。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヶ月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方
(2)中小企業者である法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方(分社化を予定している法人※)
(3)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方
(4)法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満の方(分社化した法人※)
(5)特許法または意匠法の登録(第三者からの導入を含む。)もしくは法律 による資格を有する事業を営んでいない個人が、その登録または資格に基づく事業を個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方
※この場合の分社化とは、例えば、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することなどです。
代表者や取締役などが個人出資で子会社を設立する場合は、分社化とはみなされませんのでご注意ください。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

融資限度額
800万円以内
(代表者が区民の場合1,000万円以内)

自己資金要件
融資と同額以上の自己資金額を有することが求められています。
文京区では自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備していることが求められるのです。23区の他の区では、自己資金要件が無い区(例えば新宿区)もあります。

返済期間
72か月(6年)以内
元金据置12か月以内を含む

利率
0.5%(名目利率2.2% 区負担金利1.7%)

公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、文京区の場合、まずは、経済課産業振興係(03-5803-1173)で面談を受ける必要があります。
実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、文京区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
時間・無担保無保証を取るか?資金調達コストの低さを取るか?の経営判断になります。

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