新創業融資制度における自己資金

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新創業融資制度における自己資金

日本政策金融公庫新創業融資制度における自己資金をご紹介します。

新創業融資制度における自己資金 

新創業融資制度における自己資金の要件として、「事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方」と規定されています。
借り入れできるのは自己資金の2倍までとなっています。
自己資金100万円であれば、借入れ可能額は200万円となります。
自治体創業融資では自己資金要件が無い自治体もあるので、公庫は自己資金要件を重視していることが分かります。
設立間際に一時的に誰かから借りてくるという見せ金のケースが散見されます。見せ金は、形式的には自己資金でも実質的には自己資金ではなく借入金と看做されます。
公庫の融資担当者は、見せ金ではないかどうか出資者の個人預金通帳をチェックします。
預金通帳が見られてしまいますので、生活費や日頃の金銭感覚も明らかになってしまいます。

新創業融資制度における自己資金の関連項目 

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