カフェ・喫茶店の税務のポイント

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カフェ・喫茶店の税務のポイント

カフェ・喫茶店での税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。

  1. 簡易課税の事業区分
    第二種事業 仕入れた商品(コーヒー豆やケーキ等)を販売
    第三種事業 作った商品(パスタ、サンドイッチ、ケーキ等)を販売
    第四種事業 店内での飲食サービス、ケータリング等。
  2. アルバイトに対する飲食物支給
    アルバイトに支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
    (1) アルバイトが食事金額の50%以上を負担していること。
    (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
     (食事の価額)-(アルバイトが負担している金額)

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