カフェ・喫茶店の税務のポイント
カフェ・喫茶店での税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。
- 簡易課税の事業区分
第二種事業 仕入れた商品(コーヒー豆やケーキ等)を販売
第三種事業 作った商品(パスタ、サンドイッチ、ケーキ等)を販売
第四種事業 店内での飲食サービス、ケータリング等。 - アルバイトに対する飲食物支給
アルバイトに支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) アルバイトが食事金額の50%以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(アルバイトが負担している金額)
カフェ・喫茶店の関連項目
カフェ・喫茶店の開業創業融資ポイント
カフェ・喫茶店の会社設立ポイント
TEL 03-3442-8004
お仕事帰りの夜間も打ち合わせ対応可能です。