ネイルサロンの税務のポイント
ネイルサロンにおける税務・節税・税務調査のポイントを税理士・会計事務所が紹介します。
- ネイル代金を前受で受領しても、サービス提供が終了した部分を売上に計上します。
- ネイル用美容材料を決算日に実地棚卸を行います。棚卸結果は保管しておきます。
- 10万円以上の設備投資は一括経費にしないで、固定資産に計上し、減価償却を行います。
- フリーペーパー等雑誌掲載広告は、雑誌掲載時点の経費となります。決算間際での広告発注の場合、損金計上タイミングに注意しましょう。
- WEB広告等は、WEBにアップされた時点で、経費となります。
- グル―ポン等各種ポイントサービスは、安くサービスを提供した時点で経費になります。
- 建物の敷金保証金等は、退去時に返還されない部分や、更新期間を契約書で確認して、償却できるかを検討します。
- 内装設備はリニューアルが必要になりますが、修繕費(経費)か資本的支出(一括経費ではない)かを判断する必要があります。修繕金額が60万円に満たない場合、もしくは、修繕金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合は修繕費として損金経理をすることができます。
ネイルサロンの関連項目
ネイルサロンの会社設立ポイント
ネイルサロンの開業創業融資ポイント
ネイルサロンの税務関連書籍
TEL 03-3442-8004
お仕事帰りの夜間も打ち合わせ対応可能です。