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バー・スナック・クラブ・ホステスの脱税
バー・スナック・クラブ・ホストクラブ等の脱税・税務調査の事例を紹介します。
ホステスさんで、確定申告しない方がいらっしゃいますが、忘れた頃に摘発されたり、所得税法違反罪で逮捕されたりもします。
- 客が現金で支払った分の伝票を廃棄し、売り上げから除外した。
- 源氏名で作った銀行口座に報酬を振り込ませていた。
- 売上管理口座とは別口座に、ツケの客からの代金を振り込ませていた。
- 個人所得を一切申告しないで、所得税を脱税していた。
- 売上にかかった消費税を納めなかった。
- ホステスの報酬や契約金から徴収した源泉所得税を納めず、自らの懐に入れていた。「つまみ納付」という手口です。
- 雇用していたホステスを別会社から派遣されたように仮装して、ホステスに支払った給料等の人件費を消費税の控除対象にして消費税を脱税した。店がホステス衣装代・美容院代等を負担している場合には、給与所得として取り扱われます。ホステスへの支払を消費税控除できません。
- ホステスの無断欠勤・遅刻に対して徴収した罰金を収益に計上しないで、所得を隠していた。
- 裏帳簿を作ったり、売上集計表を改竄したり、仮装隠ぺいを行った。
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