フラワーショップ・花屋の税務のポイント

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フラワーショップ・花屋の税務のポイント

フラワーショップ・花屋特有の税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。

  • 消費税簡易課税方式を選択する場合、(1)生花・花束の一般消費者への販売は第一種事業、他の事業者への販売は第二種事業になります。フラワーアレンジメント教室の授業料は第五種事業、花材は第二種事業になります。
  • 現金商売は、税務調査でも現金の流れがどのようになっているのかを調査されます。事業専用の銀行預金口座を開設し、事業に関して発生するすべての現金の流れが預金口座を通過するような仕組みが理想的です。
  • 従業員への扶養控除等申告書提出を徹底しましょう。
  • フリーペーパー等雑誌掲載広告は、雑誌掲載時点の経費となります。決算間際での広告発注の場合、損金計上タイミングに注意しましょう。
  • ホームページは、ソフトウェアが組み込まれていない写真や画像がアップされただけのものは、資産に計上する必要がなく広告宣伝費となります。
  • WEB広告等は、WEBにアップされた時点で、広告宣伝費となります。
  • グル―ポン等各種ポイントサービスは、安くサービスを提供した時点で広告宣伝費になります。
  • 自宅兼店舗の場合、固定資産税、水道光熱費等の住宅と店舗の区分計算を行います。
  • 店舗改装の際は、改装コストの内、固定資産に計上すべき部分とその期の経費に計上できる部分の区別が重要になります。

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