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フランチャイズ・FCの税務のポイント
フランチャイズ・FCでの税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。
- フランチャイズチェーン加盟金は、加盟店側では、税務上の繰延資産に該当し、償却期間は5年となります(FC本部は収益計上)。ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
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