ホステスに支払う契約金と税金

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ホステスに支払う契約金と税金

ホステスに対してお店との専属契約を結ぶために契約金を支払う場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収しなければならない契約金は、そのお店だけで働いて、他のお店で働かないことを約束することで支払われるお金ですので、移籍料、引抜料、支度金、移転料等の名目で支払うものも含まれます。

契約金の源泉徴収しなければならない金額は以下のとおりとなります。

100万円以下 支払金額×10%
※平成25年1月1日以降は復興特別所得税で10.21%となります。
100万円超 (支払金額-100万円)×20%+10万円となります。
※平成25年1月1日以降は復興特別所得税で20.42%となります。

お店側は、契約金を支払った期で、一気に経費にすることができます。
プロ野球選手のように、契約期間で少しづつ経費処理(繰延資産の償却といいます)するのでなく、一気に経費処理できる点がポイントです。

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