不動産保有法人の会社設立

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不動産保有法人と節税対策

不動産投資では税金の知識の有無がお金を残せるかに大きく影響してきす。
不動産保有法人を活用したアパート・マンション等賃貸住宅の節税対策と会社設立を支援します。
会社設立手数料ゼロ円(実費のみ)、最短1日で会社設立できます。
不動産保有法人を合同会社で設立すると株式会社に比べて設立コスト削減(182,000円安い)になります。

不動産保有法人の節税

  • 個人の所得税負担が既に50%に達している方は、所得税よりも法人実効税率は30%以上有利です。中小企業の法人税率は所得が年800万円までは16.5%です。
  • 会社設立によって、2年間は消費税の免税事業者になります。
  • 家族従業員・役員に給与を支払うことで所得分散できる。子供を法人役員にすれば、賃料を役員報酬として子供に渡すことができる。
  • オーナー自身も法人から役員報酬をもらうことで給与所得控除が可能。
  • 個人事業では経費化できないものも法人化で経費化できる支出もある(生命保険や損害保険等)。
  • 小規模企業共済を利用することで、実効税率を下げることができる。
  • 不動産保有法人設立で相続税財産評価額を圧縮できる可能性がある。
  • 中小企業の経営者の事業承継にも活用できる。

法人化と建物所有期間

法人で賃貸建物等を所有する方法は、
(1) 個人所有の建物を法人へ譲渡する方法
(2) 法人が新たに新規建物を建築する方法
等があります。
賃貸建物を売却によって譲渡所得が生じます。
譲渡所得は、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。

所有期間 所得区分 税率
5年を超える土地・建物等 長期譲渡所得 39.63%(所得税30% 住民税9%
5年以下の土地・建物等 短期譲渡所得 20.315%(所得税15% 住民税5%

不動産保有法人の株主は誰にすべきか?

相続税対策の観点からは、被相続人の財産としないため株主は後継者(子供等)もしくは妻から選びます。本人が若く相続税対策よりも所得税対策を重視するのであれば、本人が株主になるのもよいでしょう。

不動産保有法人の役員は誰にすべきか?

相続税対策の観点からは、本人ではなく、後継者(子供等)もしくは妻を代表取締役・取締役に就任させるのがベターです。

新設法人への建物の譲渡価格は?

土地は時価で譲渡します。
建物は簿価で譲渡します。

新設法人へ建物だけ譲渡か土地も譲渡か?

個人で所有している不動産を法人に譲渡する場合、建物だけ譲渡するケースと、土地も譲渡する場合があります。
土地・建物の全体を譲渡する場合、譲渡所得による税負担を抑えるには、建物のみを譲渡することになります。

新設法人へ建物だけ譲渡すると借地権の問題が生じる?

個人所有の土地に法人が建物だけ譲渡すると、借地権の認定課税(法人の権利金受贈益に課税)に注意する必要があります。
この場合、
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
のどちらかの場合では、法人において権利金相当額の収入課税がされないようになっています。

不動産取引合同会社設立

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