不動産管理会社への不動産の現物出資

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不動産管理会社への不動産の現物出資を解説します。

不動産の現物出資

不動産を現物出資する場合、出資不動産を適正評価するため、原則として裁判所専任の検査役調査を受けることになります。
例外として、

  • 現物出資財産総額が500万円以下の場合
  • 500万円超の場合でも、公認会計士、税理士等による財産価格証明を受けた場合
    には検査役選任は不要となります。

弊事務所では、税理士の証明を発行致します。

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