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クレジットカード利用明細は領収書の代わりになる?
結論としては、お店の領収書をもらって保管すべきです。
税務調査でも、指摘を受けない可能性はありますが、厳密には領収書をもらうべきです。
クレジットカード会社からの利用明細書は、カード利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんので、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
ということは、税法上は、経費になったとしても、消費税の仕入税額控除を適用できないことになるのです。
ガソリン代やETC等の場合、クレジットカード利用明細で支払内容が分かりますが、クレジットカード利用明細だけでは支出内容が分からず、経費にできるかどうか分からない支出もあります。念のため領収書をもらって、保管しておくのが望ましいでしょう。
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