会社設立と商号
会社の名称を商号(しょうごう)といいます。
- 類似商号の規制は無くなりましたが、同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されています。
- 著名性を有する他人の商号と同一もしくは類似した商号の使用するなどの行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり、差止請求権や損害賠償請求権が認められます。
- 株式会社の場合、「○○株式会社」または「株式会社○○」のように、その商号中に「株式会社」を含まなければなりません。
- 2002年(平成14年)11月1日から商号の登記にアルファベットの使用が認められています。
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