住宅リフォーム業の税務のポイント

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住宅リフォーム業の税務のポイント

住宅リフォーム業の税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。

  • リフォーム工事の請負売上は引き渡した日に計上します。引き渡し日は、作業終了基準、受け入れ場所搬入基準、検収完了基準、使用収益開始基準(建物の鍵の引き渡し日)等のいすれでも合理的な計上基準であれば認められます。
  • 部分完成基準は建築工事が完成していない場合でも、一部分が完成した都度引き渡し、代金を受け取る特約や慣習がある場合に適用されます。
  • 工事進行基準は、工事請負額と工事原価に工事進行割合を乗じて計算した金額から、それ以前の事業年度に計上した収益・費用を控除して、売上と売上原価を計算します。平成10年4月1日以後締結した請負契約のうち、引渡期間2年以上、請負対価50億円以上の長期大規模工事については強制適用されています。
  • 引き渡し時の事業年度終了時までリフォーム工事代金額が確定出来ない場合、事業年度終了の日の現況により金額を適正に見積もります。見積もりと実績の差額は、請負代金確定した日を含む事業年度の益金・損金に算入します。
  • 談合金は、交際費になります。
  • 役員に対しての機密費等の使途不明な支出は役員賞与扱いになります。使途不明金は課税仕入にはできません。
  • 建設許可・経営事項審査申請は税抜経理が前提です。
  • 住宅リフォームの顧客紹介料の支払は、情報提供の対価として原則としては、交際費になりますが、一定の場合は、交際費に該当しません。(ⅰ)事前に契約書を締結(ⅱ)情報提供内容が契約書で具体的に明らかにされていて、実際に情報提供を受けている(ⅲ)情報提供料が対価として相当と認められる。

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