創業融資FAQ>信用保証協会と創業融資
1.信用保証協会とは
信用保証協会は、中小企業が民間金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借入れを容易にしてくれる公的機関です(信用保証協会自体が直接資金を貸してくれるわけではありません)。
すなわち、中小企業が借りたお金を返せなかった場合に、借りた会社に代わって借入金返済を肩代わりしてくれるのです。
なお信用保証協会の信用保証を利用するには、信用保証料(最大2.20%)を支払うことになります。
民間金融機関は信用保証協会が保証人になってくれることで安心してお金を貸すことができるのです。その結果、中小企業としても借入をしやすくなるのです。
なお、借入金返済を信用保証協会に肩代わりしてもらった場合は、借り手は信用保証協会に返済することになります。借金が棒引きされるわけではないことに注意です。
2.信用保証協会は中小企業だけが対象
信用保証協会を利用できるのは、原則として中小企業信用保険法に定める中小企業者を対象とされます。
常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していれば利用できます。
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ― | 300人以下 |
3.金融期間経由と斡旋融資
金融機関経由とは、銀行窓口で融資相談をし、銀行から信用保証協会へ保証依頼するものです。
斡旋融資とは、まず信用保証協会に融資相談をし、信用保証協会から銀行へ融資斡旋依頼するものです。
まずは、取引金融機関がないというマイナスイメージを持たせないためにも、金融機関経由融資を進めることが望ましいでしょう。