千代田区の創業融資
創造支援資金融資は、千代田区の創業支援にかかわる制度融資です。
資金使途
起業するために必要な営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)
融資対象
当該事業(保証対象業種に限る)に着手していることが明らかで次のいずれかに該当する者。ただし、これから起業しようとする者については、1ヶ月以内に新たに個人で、または、2ヶ月以内に新たに法人を設立して、起業しようとする具体的計画を持つ者とする。また、起業場所は区内に限るものとする。なお、区内の同一中小企業に引き続き5年以上勤務している従業員の場合は、この限りではない。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金及び事業に必要な知識・技能を有し、千代田区内ではじめて起業しようとする者。《起業前》
(2)中小企業者である法人が自らの事業の全部又は一部を継続して
実施しつつ新たに法人を設立して、起業しようとする者。ただし、中小企業者である法人が新たに設立する法人の筆頭株主となること。《起業前》
(3)事業を営んでいない個人であって、千代田区内ではじめて起業して1年未満の者。
(4)法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で起業し、起業した日から1年未満の者。ただし、法人が新たに設立した法人の設立時から筆頭株主になっていること。
注:最近1年間に納付すべき事業税または住民税(ここでは特別区民税または市町村民税をいう。)を完納している者。
起業する場所及び法人名や屋号(個人の場合)が決まっていること。
融資限度額
上記区分ごとに(1)2,000万円以内(2),(4)1,500万円以内(3)2,500万円以内
※代表者区分が「一般」の方は1,000万円以内となります。ただし、町会加入企業等の方は1,500万円までご利用できます。
千代田区内には、108の町会があります。
自己資金要件
千代田区では自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備していることが求められます。23区の他の区では、自己資金要件が無い区(例えば新宿区)もあります。
名目利子率
2.1%
区の利子補給率
代表者区分 区民(代表者が千代田区在住) 1.6%
代表者区分 一般(代表者が千代田区外在住) 0.6%
代表者が千代田区に在住することで利子補給が得られるのです。
本人負担率
代表者区分 区民 0.5%
代表者区分 一般 1.5%
必要書類
1.千代田区商工融資申込書
2.法人事業税納税証明書(法人事業税が非課税の場合は、法人都民税納税証明書)、又は法人都民税・事業税領収証書(千代田都税事務所発行のもの)
3.確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもので、付属明細書・内訳書を含む)
ただし決算後6ヶ月を超えている時は、決算後、最近3ヶ月以内までの累計の試算表も必要です。
4.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3ヶ月以内発行のもの)
初回申込(過去5年間申込がない場合を含む)又は登記内容に変更がある場合のみ
5.見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
業者の記名・捺印のあるもので有効期限の記載の無いものは発行後3ヶ月以内、有効期限の記載のあるものは有効期間内のもの
注)申込できる金額は、見積書合計金額の範囲内です
公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、千代田区の場合、まずは、千代田区区民生活部区民生活課(電話:03-5211-4344 )で面談を受ける必要があります。実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、千代田区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
資金調達コストとして、どちらが有利かは一概にはいえません。
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