外国会社の代表者が外国人であるときも,印鑑を提出する必要がありますか?

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外国会社の代表者が外国人であるときも,印鑑を提出する必要がありますか?

会社設立登記簿謄本の取得できるまでの時間

代表者が外国人であるときは,申請書への記名押印をする必要はなく,署名することで足ります。よって,印鑑を提出する必要はありません。もっとも,その場合には,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国官憲のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。日本語訳も必要になります。
また委任状にもサイン証明書と同様の署名をいただきます。

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