大田区の創業融資
大田区中小企業融資「開業資金」は、大田区の創業支援にかかわる制度融資です。
資金使途
開業資金(運転・設備資金)
備考:本体価格が300万円を超える車両はあっせんの対象外です(タクシー、トラック等を除く)。
融資対象
次の(1)(2)のいずれにも該当すること。
(1)大田区内で中小企業者として東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を開業する場合、または開業している場合で、次のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人が、大田区内に実質的な事業所を有して開業すること(開業した日(注釈)から1年未満の者を含む)。
・事業を営んでいない個人が、大田区内に法人を設立(本店登記)して開業すること(法人を設立した日から1年未満の者を含む)。
(2)納期到来分の住民税を完納していること。
注釈:「開業した日」とは、初めて売上を計上した日を指します。(法人成りしている場合は、個人事業として初めて売上を計上した日です。)
融資限度額
2,000万円(小口資金は1,250万円)
自己資金要件
大田区の創業融資では、自己資金要件がありません。区によっては(例えば、港区)、自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備することを求められます。
返済期間
84か月以内(12か月以内の据置期間を含む)
返済方法
原則として月賦償還(元金均等月払償還、元利均等は不可)
利率
固定金利2.0パーセント以下
(区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.7パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担率は0.5パーセント以下となります。)
備考:小口資金は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。
保証
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の100パーセント保証が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります)
・物的担保
公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、大田区の場合、まずは、大田区産業振興課融資係(03-3733-6185)で面談を受ける必要があります(3期分(又は3年分)の確定申告書(決算書)の控え、及び直近の売上を含む3年分の月別売上額が記載されている帳簿等をご持参ください。)。実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、大田区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
時間・無担保無保証を取るか?資金調達コストの低さを取るか?の経営判断になります。
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