弁護士事務所の節税・税務調査のポイント
弁護士は、昔から開業医と同様に所得隠し・申告モレの多い業種(=税務調査対象に選定されやすい業種)です。収入規模等の関係から、民事専門弁護士が税務調査対象に選定される傾向があります。
弁護士事務所特有の節税・税務調査のポイントを税理士・会計事務所が解説します。
- 弁護士事務所の売上項目は、委任契約に基づく報酬金・着手金、顧問料、法テラスからの入金、法律相談料等です。なお、依頼者・相手方からの預かり金は売上計上しません。銀行預金口座は、入金口座と預かり金口座を分ける必要があります(弁護士職務基本規定38条)。
- 弁護士の所得区分は、個人事業主の弁護士の売上は事業所得となります。勤務弁護士の場合は、給与所得となります。
- 適切な税務申告を行う前提として、漏れなく売上を会計帳簿に記録する必要があります。過払い金返還訴訟で収入を得た弁護士が脱税していたという報道がありましたが、入金を複数銀行口座で管理し、売上の一部を除外して、別口座管理していたような手口でした(毎日新聞 2009年10月22日)。
- 顧客が不特定多数で、支払が現金でやりとりされる場合、脱税の温床となってしまいます。顧客からの現金売上も、入金管理簿に記録したり、銀行預金口座に一旦入金して記録を残すことが望ましいといえます。税務調査では場合によっては、事件簿や手帳等で弁護士がどのような事件に関与していたか(売上計上があるべきか)を確認されることもあります。
- 弁護士報酬を受領する場合、原則として所得税の源泉徴収が必要となります(ⅰ. 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人、ⅱ. 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人、ⅲ. 弁護士法人への支払も源泉徴収不要)。請求書・領収書から源泉徴収してもらっていないような場合、依頼主に税務調査(反面調査等)が入り、調査官が源泉徴収されていない請求書・領収書を見つけた場合、弁護士側で売上除外されている可能性を疑われるでしょう。
- 弁護士事務所の必要経費としては、給与(雇用している弁護士や事務職員の人件費)、地代家賃(事務所家賃)、新聞図書費(専門書、専門誌)、消耗品費(コピー用紙、文房具等)、事件費(個別の事件処理のために支出する実費)、接待交際費、広告宣伝費(ホームページ制作費用、インターネット広告、雑誌掲載広告等)、保険料(弁護士倍賞責任保険料等)、旅費交通費(電車・タクシー等の関与先等への移動費用、事務所への通勤費用等)、通信費用(電話料金、インターネット回線費用等)、諸会費(弁護士会費用等)、租税公課(事業税、収入印紙、自動車税等)。
- 「弁護士業務の収入」が1,000万円を超過目前で(消費税課税事業者になることを回避するため)に会社設立を検討される弁護士先生がいらっしゃいます。副業が事業としての「実態を備えているか」、「租税回避ではないか」を慎重に検討する必要があります。「弁護士業務以外の収入」については、厳密に解釈する必要があります。
- 弁護士仲間とのゴルフが交際費認定されるケースもあります。ゴルフが個人的遊興費なのか弁護士業務の遂行上必要なのか(かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合)、事実認識が争点となります。
- 弁護士である夫から税理士である妻に支払われた顧問料の経費算入が否定されるという最高裁判決があります。所得税法56条「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」の規定は、憲法の「法の下の平等」には違反するものではないと結論付けました。
- 小規模企業共済加入は、弁護士の節税対策としても有効です。個人事業(もしくは常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人の社員)の場合、経営者である弁護士には退職金はありませんので、引退に備えて資金を積立する場合には、小規模企業共済が役立ちます。
弁護士事務所の関連項目
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弁護士の節税・税務調査に詳しい税理士
事務所名 | 石割公認会計士税理士事務所 |
電話 | 03-3442-8004 |
住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F |
アクセス | 京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです。1Fのインターフォンで601を押して、呼び出して下さい。 |
代表者 | 石割由紀人/1970年8月18日生まれ。公認会計士・税理士。 |
略歴 | 国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパースにて監査、株式公開支援、税務業務に従事後、外資系通信ベンチャーのCFO、大手ベンチャーキャピタルでの投資業務などの実務経験があります。起業支援に関わる幅広い経験を有する数少ない公認会計士です。 |
WEB | 石割公認会計士事務所 http://www.cpa-ishiwari.jp/ 経理・給与計算代行 http://www.cpa-ishiwari.jp/ 資本政策 http://www.shihonseisaku.com/index.htm |
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