渋谷区の創業融資
創業支援資金は、渋谷区の創業支援にかかわる制度融資です。
資金使途
運転・設備のいずれか、または両方同時
融資対象
次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である。
融資限度額
1,250万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
自己資金要件
融資希望額と同額以上(必要額の2分の1相当額)の自己資金用意する必要があります。23区の他の区では、自己資金要件が無い区(例えば新宿区)もあります。
融資期間
7年以内(据置1年を含む)
本人負担率
年1.9パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.5パーセント)
保証料
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野での創業の場合は、区が信用保証料を30万円まで補助。
公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、渋谷区の場合、まずは、渋谷区役所3階の商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762)で面談を何度か受ける必要があります。実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、渋谷区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
資金調達コストとして、どちらが有利かは一概にはいえません。
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