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親兄弟から借りたお金は自己資金?
親兄弟から借りたお金は、たとえ無利子であったとしても返済義務があれば、自己資金とはなりません。
返済する以上は、親兄弟からであったとしても、会社にとっては、自己資金ではなく借入金です。
親兄弟からのもらったお金(贈与してもらった)であれば、自己資金になりますが、その場合、贈与契約書等の作成が必要になります。また贈与する方が預金通帳を通じて受贈者側の通帳へ振り込み(単なる預け入れではなく、振込人名義が印字されるようにします)、通帳記入して保管しておく必要があります。
なお110万円超の贈与の場合、贈与税の申告も必要になります。
ただし、日本政策金融公庫は、自己資金の金額の多寡だけを見ている訳ではありません。自己資金の蓄積過程を重視するのです。親兄弟からお金を出してもらうよりも、毎月、コツコツと貯金し、取り崩していないような方を高く評価する傾向があります。