飲食業の税務のポイント
飲食業の税務のポイントでの税務・節税・税務調査のポイントを外食好き税理士・会計事務所が紹介します。
- 現金商売は、税務調査でも現金の流れがどのようになっているのかを調査されます。事業専用の銀行預金口座を開設し、事業に関して発生するすべての現金の流れが預金口座を通過するような仕組みが理想的です。
- 食材(肉、野菜、米、乾麺、牛乳、ジュース等)や調味料も決算日における実地棚卸の対象です。棚卸結果は記録として保管しておきましょう。
- 従業員への扶養控除等申告書提出を徹底しましょう。
- 従業員・アルバイトへの賄いの食事を提供している場合、現物給与課税の問題が生じることがあります。次の要件に該当する場合は、食事支給について課税されません。(1)従業員等が食事価額の半額以上を負担。(2)使用者負担が月額3,500円以下。
- 残業で支給する賄い食は給与として課税しなくてよいことになっています。
- 従業員として、外国人(非居住者)を雇用した場合には、給与を支払う際に、原則として20%の税率による所得税源泉徴収し、翌月10日までに納付します。
- フリーペーパー等雑誌掲載広告は、雑誌掲載時点の経費となります。決算間際での広告発注の場合、損金計上タイミングに注意しましょう。
- WEB広告等は、WEBにアップされた時点で、経費となります。
- グル―ポン等各種ポイントサービスは、安くサービスを提供した時点で経費になります。
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