Airbnbの確定申告

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Airbnbの確定申告

Airbnb等に登録して、自宅や空き部屋を民泊のために貸し出して賃貸収入を得る場合、その所得区分は一般に雑所得となります。
賃料収入(給与所得および退職所得以外の所得の合計)が20万円を超えない限り確定申告は不要です。
20万円を超えない場合でも、必要経費が大きい場合、確定申告をすることによって所得税が還付されるケースもあります。
住宅ローン控除の適用期間中の自宅を賃貸した場合には、住宅ローン控除は使えなくなるのは要注意です。

一方、不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産をAirbnb等民泊のために貸し出して、賃貸収入を得ている場合、その所得区分は不動産所得に該当すると考えられます。

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「Airbnbの法律上の取り扱いについて」県議会質問に対する見解

2015年7月
福岡県議会議員
原中 誠志

 2015年『6月県議会』「予算特別委員会」で質問した「Airbnb(エアビーアンドビー)の旅館法違反問題について」ですが、この質問のきっかけは、福岡市中央区大名にあるマンションの管理者からご相談を受けたことから始まりました。

 相談の内容は、「マンションの中の二部屋が宿泊所として使われている。このことは管理組合にも、隣近所にも伝えられていなかった。福岡市保健所に相談したところ、保健所が立ち入り調査を行い、旅館業法に基づく無許可営業ということで行政指導した。結果、1軒は立ち退いたが、もう1軒はシェアハウスだと主張して宿泊業をやめない。旅館業法の許認可権は県にある。県としてきちんと対応してほしい。」というものでした。

 このご相談に基づき、厚生労働省健康局生活衛生課ならびに本県保健医療介護部保健衛生課にマンションや一軒家の空き部屋を、有料で貸出し、宿泊させるサービス、いわゆる「Airbnb(エアビーアンドビー)」について、法律上の対応について問い合わせをしたところ、
(1)「旅館業法」の許認可は県にある。
(2)「旅館業法」では、ホテル、旅館、簡易宿泊所、シェアハウスという様態に関わらず、宿泊場所の 提供を行う者が、不特定多数の者を反復、継続して宿泊させ、その対価を得る行為は、「旅館業法」の営業にあたり、旅館業法に基づく許可が必要となる。したがって、「Airbnb(エアビーアンドビー)」も「旅館業法」の範疇に入る。
(3)宿泊を業とする場合、前述のとおり、ホテル、旅館、簡易宿泊所、シェアハウスといった様態に係らず、
・提供した部屋で食事を提供すれば「食品衛生法」に抵触する。
・「宿泊サービスを取り次ぐ行為」となれば「旅行業法」に抵触する。
・業を行うにあたっては「建築基準法」等に基づく土地の用途を確認する必要があり、住宅区域内では営業行為ができなかったりする。
・旅館業営業許可にあたっては、「消防法」に基づき「消防法令適合通知書」の交付が求められる。
・感染症対策という面では「感染症法」に基づく対策が求められるとともに、「旅館業法」では公衆衛生の確保に努めなければならない。
・なおかつ、有料で部屋を貸し出して利益を得た場合には、当然、事業取得として申告をすべき納税の義務がある。

 このように、「空いている部屋を有料で貸しているだけ」という感覚で宿泊サービスをやっていても、「Airbnb(エアビーアンドビー)」という行為は、現在の日本においてはすべからく法律の規制の対象となるということです。

 サービス提供者にとっても、利用者にとっても、適法とか違法とかいう認識はない、いわば法に抵触している認識はないと主張しても、実態としては現行法の範疇にある限り、行政指導、処罰の対象となるなど、法律の規制の対象になるということです。まず、このことを押さえておく必要があります。

 そこで、私は今回の質問で、以下の見解を示し、県当局に対応を求めています。

 「Airbnb(エアビーアンドビー)に対しては規制をかける反面、旅館業法上の例外規定を設けるとか、様態によっては規制を緩めるなどの対策が講じられるべきだと思います。」

 今回の質問ならびに要望に対し、県として、速やかに法的見解ならびに方針、対策を出すよう上級官庁(厚生労働省)に働きかけるという回答でした。

 今日、「Airbnb(エアビーアンドビー)」に関して言えば、実態に対して法律が追い付いていないというというのが現状です。

 したがって、国は速やかに「Airbnb(エアビーアンドビー)」に対する法的対応、すなわち見解、方針、対策を示すとともに、「旅館業法」ならびに関係法令に基づいたとしても、規制と緩和の両面から対策を講じることが必要だと考えます。

 すなわち、「Airbnb(エアビーアンドビー)」に参入しやすくする半面、業として認める以上、業の許可と営業の届け出、保健所等の定期立ち入りに加え、オーナーが違法行為を発生しないよう自覚意識を高めることが大切だと思います。

 これらがあって、はじめて「Airbnb(エアビーアンドビー)」は大手を振ってサービス提供できるようになります。

 「Airbnb(エアビーアンドビー)」という宿泊サービスの否定ではなく、宿泊業として参入する以上、合法性を得る(合法的根拠)ことが必要です。それらを得た上で、はじめて税制上の措置、許可要件の緩和などの施策を獲得することができるようになります。

以上

大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例(仮称)案の概要について

■条例制定の背景等
経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力を強化し国際的な経済活動の拠点形成を促進するため、国家戦略特別区域法(以下「法」という。)が制定され、国が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、規制改革によるプロジェクトを実施することとされました。大阪府は、平成 26 年5月1日に「関西圏」として大阪府域全域が区域指定を受けました。
この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づき施設を一定期間以上使用させ、外国人滞在に必要な役務の提供等について、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)で定める要件に該当するものは、都道府県知事(又は保健所設置市の長)が認定することにより、旅館業法の適用除外がなされます。
本事業は、海外からの旅行者が急増するなか、外国人をはじめとする観光、ビジネスなど多様な滞在ニーズに応え、より安心・快適な滞在環境を提供するため、これに取り組むこととしました。
本事業を実施するにあたっては、施行令第3条第2号の規定により、最低滞在期間について、7~10 日までの範囲において施設の所在地を管轄する都道府県(保健所設置市にあってはその市)の条例で定める必要があります。また、法では、認定事業者(法第 13 条第4項の認定事業者をいう。
以下同じ。)に対して、認定事業の実施状況について報告を求めること等はできますが、外国人滞在施設等に立入調査することはできません。そこで、外国人滞在施設の要件の遵守を担保し、近隣住民の生活環境に配慮する観点から、認定要件の実施状況を確認できるよう、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立入調査等を行う権限を条例で設定します。なお、立入調査を拒否された場合の罰則については、条例に規定しないこととしますが、立入調査の結果、認定要件が守られていない場合には、事業認定を取り消すことになります。併せて、認定にかかる手数料の徴収についても、地方自治法第 227 条に基づきその金額を条例で定めます。
■条例(案)の概要
(1)事業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、公衆衛生等を踏まえ、地域のホテル旅館との役割分担、主として外国人の1施設における滞在期間から総合的に考慮して7日とします。
(2)立入調査等
知事は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させることができることとします。
(3)手数料
本事業は、法第 13 条に基づく認定により旅館業法の適用除外がなされるものですが、事務については、旅館業法の許可との類似性があるため、当該の許可の事務を参考に手数料を
定め、同条第1項による「特定認定」及び第5項による「変更認定」の各々について所要の手数料を定めます。
■意見募集の対象 上記(2)「立入調査等」に関する内容
※本意見募集対象外のご意見につきましては、公表いたしません。
■条例施行予定日 規則で定める日(事業の施行にあたり、本滞在事業について記載された区域計画案について、国家戦略特別区域会議における承認及び総理大臣の認定を受ける必要があり、認定等の時期に合わせた施行日を調整する必要があるため。)

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事務所名 石割公認会計士税理士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル6F
アクセス 京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩2分です。
代表者 石割由紀人/1970年8月18日生まれ。公認会計士・税理士。
略歴 国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパースにて監査、株式公開支援、税務業務に従事後、外資系通信ベンチャーのCFO、大手ベンチャーキャピタルでの投資業務などの実務経験があります。起業支援に関わる幅広い経験を有する数少ない公認会計士です。
WEB 石割公認会計士事務所 http://www.cpa-ishiwari.jp/
経理・給与計算代行 http://www.cpa-ishiwari.jp/
資本政策 http://www.shihonseisaku.com/index.htm




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