Eラーニングの税務のポイント

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Eラーニングの税務のポイント

Eラーニングでの税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。

  • Eラーニング収益の計上は、収益区分に応じて計上します。有料会員サービス加入時の登録料等は、サービス提供開始時点で売上計上します。毎月の授業料は、毎月売上計上します。Eコマースで書籍等物品販売をする場合、物品販売時点で売上計上します。
  • 講師に支払う報酬は、(1)雇用関係にある場合は給与所得、(2)特別講義等の雇用関係にない講師への報酬は講演料として源泉徴収します。
  • 個人事業主のコピーライター・イラストレーターへの外注費支払の際には、10%の所得税源泉徴収が必要です。
  • Eラーニングの経費の例としては、ホームページ作成のための書籍代、コンテンツ制作外注費、講師料、ソフト代、プロバイダ料金、デジカメ代、取材交通費等です。

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