ホステスさんの確定申告

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ホステスさんの確定申告

ホステス特有の税務・節税・税務調査のポイントを税理士・会計事務所が解説します。
ホステスさんで確定申告をされていない方もおられるかもしれませんが、お店に税務調査が入ったりすると、芋づる式に無申告であることが分かってしまいます。
まったく確定申告をしていない方の場合、ペナルティとして、無申告加算税(最大で20%加算)、延滞税(最大で年14.6%)がかかります。

確定申告をすることで、経費の金額にもよりますが、100万円以上の還付になるケースもございます。
領収書をもらって整理保管しておきましょう。

  • 美容院のセット代金は経費になります。
  • 仕事専用の衣装代は経費になります。
  • 顧客へのプレゼント、贈答品等も必要経費になります。領収書にはプレゼントしたお客様の名前もメモ書きしておきましょう。
  • タクシー代は経費になります。
  • 仕事で使った携帯電話料金は経費になります。
  • 給与明細から控除されている福利厚生費・懇親会費等の名目で控除されている金額は経費になるケースが多いと思われます。
  • ホステスの引抜料、報酬・料金、休業補償等の支出は、雇用されている場合を除き、必要経費に算入され、所得税の源泉徴収対象となります。なお、欠勤、遅刻等のペナルティ控除後の支出が源泉徴収対象となります。
  • 他人の経営するクラブ、キャバクラ等で行った飲食費はホステス・キャストの募集費と認められず、交際費に認定されます。ホステス引抜目的の場合、調査記録等を報告書として作成し、業務遂行上の必要性を示して保管すべきです(東京地裁昭和55年6月2日判決、東京高裁昭和56年5月28日判決、最高裁昭和57年11月30日)。
  • ホステスが衣装代・美容院代等を負担している場合には、給与所得でなく、事業所得として取り扱われます。
  • 10万円以上の設備投資は一括経費にしないで、固定資産に計上し、減価償却を行います。

ホステスさんの関連項目

バー・スナック・クラブの会社設立ポイント
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バー・スナック・クラブ・ホステスの脱税

ホステスさんの確定申告料金

確定申告 5万円~。
月額顧問料1万円~で面倒な経理入力も代行します。
もしも、他の税理士の報酬が私共より安い場合はご相談ください!
問い合わせ

TEL 03-3442-8004
まずは、お気軽にご相談ください。

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事務所名 石割公認会計士税理士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル6階A
アクセス 京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩2分位です。
代表者 石割由紀人/1970年8月18日生まれ。公認会計士・税理士。
略歴 国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパースにて監査、株式公開支援、税務業務に従事後、外資系通信ベンチャーのCFO、大手ベンチャーキャピタルでの投資業務などの実務経験があります。起業支援に関わる幅広い経験を有する数少ない公認会計士です。
WEB 石割公認会計士事務所 http://www.cpa-ishiwari.jp/
経理・給与計算代行 http://www.cpa-ishiwari.jp/
資本政策 http://www.shihonseisaku.com/index.htm




石割公認会計士税理士事務所 – 品川駅高輪口徒歩6分

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