中央区の創業融資

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中央区の創業融資

創造支援資金融資は、中央区の創業支援にかかわる制度融資です。

資金使途
創業に必要な運転資金及び設備資金

融資対象
○事業を営んでいない個人で、原則として融資と同額以上の自己資金があり、融資実行のときから 1カ月以内に個人で、又は2カ月以内に法人で、区内で創業しようとする者。又は、創業して1年未満のもの。
○中小企業者である法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立(筆頭株主になること)するもの。又は、設立して1年未満のもの(筆頭株主であること)。
○事業転換や事業の多角化を行うもの。
○特別区民税・市町村民税を完納。

融資限度額
1,500万円ただし、創業に必要な資金の1/2以内
自己資金を半分用意する必要があります。

自己資金要件
中央区では自己資金を必要資金の1/2まで事前に準備していることが求められるのです。23区の他の区では、自己資金要件が無い区(例えば新宿区)もあります。

融資期間
7年以内据置6か月を含む。

名目利率
年 2.2%

区の利子補給率
年 1.1%

本人負担率
年 1.1%
本人負担率=名目利率-区の利子補給率
中央区の創業支援融資は、創業者が企業経営に要する資金が必要となった場合,信用保証協会と各金融機関の協力を得て融資を行う制度です。
また、支払利息の一部を中央区が負担することにより、低利での資金調達が可能となります。

保証人
法人:代表者個人
個人:原則として不要
日本政策金融公庫新創業融資制度とは異なり、代表者個人の保証人になることが求められます。

担保
原則として、既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が、8,000万以下の場合は無担保。

保証料
中央区による保証料補助2/3。
信用保証料=貸付金額×保証料率(※1)×保証期間(月数)/12×分割係数(※2)
(※1)
(※2)分割係数とは、分割返済により返済の進捗を考慮した掛目のことです。以下のように定められています。
例えば、分割返済回数が13回以上24回以下の場合、均等返済の場合、0.6となります。

必要書類
法人の場合
融資あっ旋申込書、信用保証委託申込書、
見積書、図面(設備資金の場合)
最近の決算書(写)、登記簿謄本
納税証明書「事業税(又は法人税)、都民税」
印鑑証明書(会社・保証人)
創業計画書、雇用証明書

公庫融資との違い
日本政策金融公庫とは異なり、中央区の場合、まずは、商工観光課相談融資係(電話 03-3546-5333)で面談を受ける必要があります。実際の審査は、信用保証協会が行います。また金融機関への面談も必要となります。
融資が決定するスピードは、日本政策金融公庫の方が早いです。
利子に関しては、制度融資のほうが有利ですが、中央区創業融資の場合には、信用保証料を支払わなければなりません。
資金調達コストとして、どちらが有利かは一概にはいえません。

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