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海外在住非居住者の不動産所得と納税管理人
納税管理人を下記の料金体系でお引き受けしております。
弊事務所では、Big4で国際税務の経験を積んだ税理士が担当しております。
納税管理人報酬 5,000円/月(消費税別)
確定申告報酬 50,000円/年1回(消費税別)
納税管理人とは、確定申告書の提出や各種税金納付等を非居住者(日本国内に住所を有しない者)に代わって行う人のことです。
納税管理人を定めたとき又は出国の日までに税務署に届出書を提出する必要があります。
海外赴任・海外移住等、海外在住の非居住者の方は、海外出発日までに一定所得があるときや、海外出発後国内にある不動産貸付けによる所得や国内にある資産譲渡所得等の、日本国内で生じた国内源泉所得がある場合は、日本で確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告が必要となる場合には、納税管理人を選任し、「所得税の納税管理人の届出書」を、税務署長に提出しなければなりません。
海外転勤者の家賃収入の確定申告
海外転勤者は日本出国以降非居住者となります。
非居住者は国内源泉所得のみが課税の対象とされますので、日本国内にある不動産物件を賃貸する場合、賃貸収入に応じて源泉徴収され確定申告を行う必要があります。
ただし、家賃収入による不動産所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても差し支えありません。もちろん、源泉徴収された税額の還付を受けるために確定申告を行うことも可能です。
TEL 03-3442-8004
お仕事帰りの夜間も打ち合わせ対応可能です。