住宅建設業の税務のポイント

創業融資トップ業種別税務住宅建設業の税務のポイント

住宅建設業の税務のポイント

住宅建設業の税務・節税・税務調査のポイントを税理士が紹介します。

  • 建設工事の請負売上は引き渡した日に計上します。引き渡し日は、作業終了基準、受け入れ場所搬入基準、検収完了基準、使用収益開始基準(建物の鍵の引き渡し日)等のいすれでも合理的な計上基準であれば認められます。
  • 部分完成基準は建築工事が完成していない場合でも、一部分が完成した都度引き渡し、代金を受け取る特約や慣習がある場合に適用されます。
  • 工事進行基準は、工事請負額と工事原価に工事進行割合を乗じて計算した金額から、それ以前の事業年度に計上した収益・費用を控除して、売上と売上原価を計算します。平成10年4月1日以後締結した請負契約のうち、引渡期間2年以上、請負対価50億円以上の長期大規模工事については強制適用されています。
  • 引き渡し時の事業年度終了時まで工事代金額が確定出来ない場合、事業年度終了の日の現況により金額を適正に見積もります。見積もりと実績の差額は、請負代金確定した日を含む事業年度の益金・損金に算入します。
  • 談合金は、交際費になります。
  • 住宅建設の顧客紹介者への紹介料支払は、情報提供の対価として原則として交際費になりますが、一定の場合、交際費に該当しません。(ⅰ)事前に契約書を締結(ⅱ)情報提供内容が契約書で具体的に明らかにされていて、実際に情報提供を受けている(ⅲ)情報提供料が対価として相当と認められる。
  • 役員に対しての機密費等の使途不明な支出は役員賞与扱いになります。使途不明金は課税仕入にはできません。
  • 建設許可・経営事項審査申請は税抜経理が前提です。
  • 土地と建物を一括譲渡した場合には、課税標準計算に当たり、対価の額を合理的に区分する必要があります。土地の譲渡により課税売上割合が95%未満となる場合は仕入税額控除計算が複雑になります。
  • 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めて経理している建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り認められます。(ⅰ)当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額(ⅱ)当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額(ⅲ)当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額。要するに、建設工事に使った時点では取得原価の全額を原価として処理し、建設工事完了時にその評価額を見積もって控除するすくい出し方式です。

住宅建設業の関連項目

住宅建設業の会社設立ポイント
住宅建設業の開業創業融資ポイント

問い合わせ

TEL 03-3442-8004
お仕事帰りの夜間も打ち合わせ対応可能です。

住宅建設業に詳しい税理士をお探しの客様

税理士無料電話相談
税理士無料電話相談

サービスについてのご相談・問い合わせ

住宅建設業に詳しい税理士による会社設立
住宅建設業節税

創業融資トップ業種別税務住宅建設業の税務のポイント