ホステスの税務のポイント

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ホステスさんの確定申告

ホステス特有の税務・節税・税務調査のポイントを税理士・会計事務所が紹介します。
確定申告をすることで、経費の金額にもよりますが、100万円以上の還付になるケースもございます。
一方、まったく確定申告をしていない方の場合、ペナルティとして、無申告加算税(最大で20%加算)、延滞税(最大で年14.6%)がかかります。

  • 美容院のセット代金は経費になります。
  • タクシー代は経費になります。
  • ホステスの引抜料、報酬・料金、休業補償等の支出は、雇用されている場合を除き、必要経費に算入され、所得税の源泉徴収対象となります。なお、欠勤、遅刻等のペナルティ控除後の支出が源泉徴収対象となります。
  • 他人の経営するクラブ、キャバクラ等で行った飲食費はホステス・キャストの募集費と認められず、交際費に認定されます。ホステス引抜目的の場合、調査記録等を報告書として作成し、業務遂行上の必要性を示して保管すべきです(東京地裁昭和55年6月2日判決、東京高裁昭和56年5月28日判決、最高裁昭和57年11月30日)。
  • ホステスが衣装代・美容院代等を負担している場合には、給与所得でなく、事業所得として取り扱われます。
  • 10万円以上の設備投資は一括経費にしないで、固定資産に計上し、減価償却を行います。

ホステスさんの関連項目

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ホステスさんの確定申告料金

確定申告 5万円~。
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